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質問

国土利用計画法(国土法)における注視区域・監視区域について知りたい。

国土利用計画法(国土法)における注視区域・監視区域について知りたい。
回答

地価が上昇し、又は上昇のおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障が生じるおそれがあると認められる区域として都道府県知事又は政令指定都市の長が指定した区域を注視区域・監視区域といいます。注視区域・監視区域に指定された区域内で土地の取引をしようとするときは、契約締結前に市に届け出た上で、その予定価格及び土地の利用目的について審査を受けなければなりません。

なお、現在大野城市では、注視区域・監視区域の指定されている区域はありません。

詳細は、福岡県企画・地域振興部総合政策課(TEL 092-643-3213) へお問い合わせください。

 

【担当】都市計画課 (TEL 092-580-1867)

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【カテゴリ】

住宅・上下水道・道路 > 都市計画

【お問い合わせ先】

都市計画課

TEL:092-580-1867、092-580-1868 FAX:092-572-8432 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

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