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質問

市内で、共同住宅の建設や開発行為を行なう場合に、何か特別な条例等の規定があるのか知りたい。

市内で、共同住宅の建設や開発行為を行なう場合に、何か特別な条例等の規定があるのか知りたい。
回答

大野城市では開発行為等指導要綱を定めており、一定規模を超える共同住宅の建築や開発行為などに対しては、法に基づく規制や申請等とは別に、この要綱に基づく事前協議をお願いしています。

詳しくは都市計画課 都市計画担当へお問い合わせ、または大野城市ホームページの「大野城市開発行為等指導要綱」でも見ることができます。

 

【担当】都市計画課 (TEL 092-580-1867)

FAQ071069000
【カテゴリ】

住宅・上下水道・道路 > 都市計画

【お問い合わせ先】

都市計画課

TEL:092-580-1867、092-580-1868 FAX:092-572-8432 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

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