建築物を建てる場合、その敷地は道路に接していることが必要です。
この道路はどんな道路でもよいという訳ではなく、法的要件を備えていなければなりません。このため建築基準法上の位置付けを調べる必要があります。
※道路の扱いは、建築物の計画や不動産の取引を行う上で非常に重要ですので市道の建築基準法第42条2項道路、位置指定道路については那珂県土整備事務所(大野城市白木原三丁目5-25 総合庁舎2階 TEL 092-513-5572)の窓口で必ず確認してください。(電話、FAX、郵送等ではお答えしておりません。)
方法
窓口で直接ご確認ください。
受付時間
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
【担当】都市計画課 (TEL 092-580-1867)