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4メートル未満の幅員の狭あい道路に接する建築物で、建築確認申請時に法律の規定に基づいて、道路の中心から2メートル後退した敷地部分については、道路とみなされ、建築物の敷地からは除外されます。
道路敷とみなされますので、原則として、塀等の工作物は設けることができません。
なお、整備については建設管理課にご相談ください。
【担当】
都市計画課 (TEL 092-580-1867) 建設管理課(TEL 092-580-1880)
都市計画課 (TEL 092-580-1867)
建設管理課(TEL 092-580-1880)
住宅・上下水道・道路 > 都市計画
TEL:092-580-1867、092-580-1868 FAX:092-572-8432
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