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質問

狭あい道路拡幅整備について知りたい。

狭あい道路拡幅整備について知りたい。
回答

4メートル未満の幅員の狭あい道路に接する建築物で、建築確認申請時に法律の規定に基づいて、道路の中心から2メートル後退した敷地部分については、道路とみなされ、建築物の敷地からは除外されます。

道路敷とみなされますので、原則として、塀等の工作物は設けることができません。

なお、整備については建設管理課にご相談ください。

 

【担当】

都市計画課 (TEL 092-580-1867)

建設管理課(TEL 092-580-1880)

FAQ071068800
【カテゴリ】

住宅・上下水道・道路 > 都市計画

【お問い合わせ先】

都市計画課

TEL:092-580-1867、092-580-1868 FAX:092-572-8432 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

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