再生可能エネルギー機器等設置費補助金制度(令和5年度)
更新日:2023年12月1日
予算について(11月末までの申請分)
11月末時点の予算執行状況は以下のとおりです。
予算額
25,320,000円
支出額(支出予定額を含む。)
10,476,000円(82件)
予算残額
14,844,000円
住宅用太陽光発電システム等設置費補助金制度をリニューアルしました
令和4年3月31日までに契約した人は、従来の制度が適用されますので、こちらのページを参照してください。
申請受付期限および補助対象者などについて
申請受付期限
令和6年3月31日まで
注:申請受付は、土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除きます。
注:令和4年4月1日以降に設置などの契約を締結したものを補助の対象とします。
注:予算がなくなり次第、受付を終了します。
補助対象機器
- 太陽光発電システム
設置された建築物において電気が消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもののうち、次に掲げる要件を全て満たすものであること。
(1) 低圧配電線及び逆潮流有りで連系するものであること。
(2) 太陽電池の出力状況等により、起動及び停止等に関して全自動運転を行うものであること。
(3) 太陽電池モジュールが、次のいずれかの要件を満たすこと。
ア 国際電気標準会議の規格又は日本工業規格に適合していること。
イ 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けていること。
ウ 一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定に係る型式登録がされていること。 - 定置用蓄電システム
蓄電池部及びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時及び電力需要ピーク時等に必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が実施する補助事業において、一般社団法人環境共創イニシアチブにより補助対象とされているものであること。 - ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)
機器の制御に係る装置(コントローラ等)が一般社団法人エコーネットコンソーシアムの定めるECHONET Lite規格の認証を取得しているものであること。 - V2H充放電設備
国が実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。
補助対象者
- 自らが居住する市内の住宅に再生可能エネルギー機器等を設置した者
- 再生可能エネルギー機器等が付いている新築住宅を購入した者
- 市内に所有する建築物に再生可能エネルギー機器等を設置した事業者
- 同一の建築物において本市の補助金の交付を受けていない者
- 本市の住民基本台帳に登録されている者(個人のみ)
- 市税に滞納がない者
- 暴力団員でない者
- 発電した電力の全量を電力会社に売電していない者 など
補助金額
- 太陽光発電システム
基準額:発電システム1キロワット 当たり2万円(補助上限5キロワット)
加算額:設置などの契約の相手が市内の事業者の場合は、1キロワット当たり5千円を加算 - 定置用蓄電システム
8万円 - ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)
2万円 - V2H充放電設備
8万円
申請に必要な書類および交付の流れについて
申請に必要な書類は以下のとおりです。
必要書類の確認については、チェックリストを活用すると便利です。
注:申請書、補助金交付申請等手続代行者選任届、請求書は、日付を記入しないで持ってきてください。
必要な書類
大野城市再生可能エネルギー機器等設置費補助金交付申請書
補助対象機器の概要
設置した住宅の位置図
設置などに関する契約書の写し
注:契約書に記載の工事場所が地番表記の場合は、住居表示確認のため「住居番号設定通知書」の写しを添付してください。設置した建物の写真
- 再生可能エネルギー機器等を設置した建物を特定できること。
- 再生可能エネルギー機器等が写っている必要はない。
設置した再生可能エネルギー機器等の写真
- 太陽電池モジュールを複数の方角に設置した場合などは、数枚に分けて全てを撮影し、全てのモジュールが確認できること。
設置した再生可能エネルギー機器等の仕様書(カタログなど)の写し
太陽電池モジュールの配置および枚数が分かる図面(太陽光発電システムのみ)
再生可能エネルギー機器等の設置に係る領収書と内訳書の写し
住民票(1カ月以内に発行されたもの)(抄本可、本籍続柄不要)
注:事業者が申請する場合は、法人登記簿の写しを提出してください。
注:代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。
市税に滞納がない証明(1カ月以内に発行されたもの)
注:代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。
補助金交付申請等手続代行者選任届(申請などの手続きについて、委任する場合のみ)
請求(要求)書(補助金不交付になった場合は返還します)
注:その他、必要に応じ書類の提出を求めることがあります。
注:申請書類の提出は郵送不可です。
注:申請の際には、補助金交付の流れを必ず確認してください。
補助金交付後について
補助金の交付を受けた人は、必要に応じて市が行う調査等に協力することが義務付けられます。
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このページに関する問い合わせ先
環境経済部 循環型社会推進課 ゼロカーボン推進担当
電話:092-580-1886
ファクス:092-572-8432
場所:本館2階