(終了しました)感染拡大防止補助金について
更新日:2024年1月30日
市内で営業する事業所、店舗等における新型コロナウイルスの感染拡大防止策を強化する事業者を支援するため、必要な備品の購入や、改修工事等の工事費の一部を補助します。
市内の店舗や事業所等を利用者、事業者ともに安心して利用できる環境整備に活用してください。
補助要件
福岡県が定める「感染防止宣言ステッカー」または「感染防止認証マーク」を掲示し、感染拡大防止策を図り市内で店舗や事業所を営業している事業者
注1:対象となる事業者は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、その他、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小事業者(個人事業主含む)です。
補助率及び補助額
- 補助率:対象となる経費の3分の2
- 補助額:上限30万円
注1:事業者1回限りの申請となります。
注2:補助金の申請は、申請前に補助対象備品を購入し、設置を完了することや工事を完了していただく必要があります。
補助対象となる経費の一例
備品 | 工事 |
新型コロナウイルスに有効な機能を有するエアコン、空気清浄機、サーキュレーター、CO2濃度測定器、消毒液スタンド、サーマルカメラ、飛沫防止パーテーション、キャッシュレス決済機器、加湿器、温湿度計 など | 新型コロナウイルスに有効な機能を有するエアコンの設置、換気扇の設置、換気用窓の設置、自動水栓の設置、非接触センサー付トイレの改修、自動ドアの設置、手洗い場の設置、客席用間仕切り壁の設置、個室化、室内の拡張、テラス席の設置 など |
注1:消毒液やマスクなどの消耗品は補助対象外となります。
注2:既に国や他自治体で補助や助成対象となっているものは補助対象外です。
申請に必要な書類
提出書類 | 提出が必要な事業主 | 備考 | |
1 | 大野城市新型コロナウイルス感染症感染拡大防止補助金交付申請書 |
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下記の各種様式から取得し、必要事項を記入のうえ提出してください。オンライン申請を利用する場合は、こちらの提出は必要ありません。 |
2 | 経費内訳書 |
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下記の各種様式から取得し、必要事項を記入のうえ提出してください。オンライン申請を利用する場合は、こちらを記入し、申請フォームの「経費内訳書」添付欄に添付してください。 |
3 | 誓約書兼同意書 |
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下記の各種様式から取得し、必要事項を記入のうえ提出してください。 オンライン申請を利用する場合は、入力時にご確認いただくため、こちらの提出は必要ありません。 |
4 | 市税の滞納がないことの証明書 |
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市税の滞納がなければ、大野城市役所納税課または郵送請求で取得できます(郵送請求についてはこちらを確認してください)。 |
5 | 市内で事業を営んでいることが確認できる書類 |
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6 | 福岡県「感染防止宣言ステッカー」または「感染防止認証マーク」を掲示している写真と店舗や事業所の外観写真 |
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ステッカーや認証マークを掲示している写真と店舗や事業所の外観の写真2枚 |
7 | 補助対象の備品の購入や工事を実施したことが確認できる写真 |
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購入した備品の設置状況の写真 |
8 | 領収書及び経費の明細が確認できる書類 |
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9 | 振込先口座の銀行通帳の写し |
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通帳の見開きの支店名、口座名義人の記載があるページの写し |
10 | 法人登記簿謄本の写し | 法人のみ | 発行から3カ月以内 |
11 | 本人確認書類 | 個人事業主のみ | 運転免許証、顔写真付きのマイナンバーカード、運転経歴証明書 などのいずれか1点の写し |
申請方法
要綱を確認のうえ、必要書類を準備し、オンラインまたは郵送申請のどちらかで申請してください。
オンライン申請
- オンライン申請はこちら
郵送申請
申請に必要な書類をご確認のうえ、必要書類一式を下記の提出先に郵送してください。
郵送申請の提出先
〒816-8510 福岡県大野城市曙町2丁目2番1号 給付金対策室「感染拡大防止補助金担当」
各種様式
- 大野城市新型コロナウイルス感染症感染拡大防止補助金交付申請書(PDF:82KB)
- 大野城市新型コロナウイルス感染症感染拡大防止補助金交付申請書(Word:23KB)
- 経費内訳書(PDF:46KB)
- 経費内訳書(Word:24KB)
- 誓約書兼同意書(PDF:46KB)
- 誓約書兼同意書(Word:19KB)
補助対象期間および申請期限
補助対象期間
令和3年4月1日から令和4年1月31日までに購入または工事が完了したもの
注:工事は令和4年1月31日までに完了したものが補助対象となります。
申請期限
令和4年2月28日まで(月曜日)(郵送申請は当日消印有効)
手続きの流れ
申請書一式提出後に、給付金対策室で書類の審査を行います。審査後に交付決定または不交付決定の通知書を発送します。
申請書類の審査には、1カ月程度かかります。ご了承ください。
不正受給への対応
申請された書類などについて不審な点がある場合は調査を行います。
調査の結果により、不正受給と判断した場合には補助金の返還を求めます。
確定申告に関する注意点
本補助金は、所得税または法人税の計算上、収入に計上する必要があります。本補助金を受給した人は確定申告の際に申告漏れがないように注意してください。
ただし、本補助金を含めた収入から経費を差し引きますので、本補助金を含めた収入の額が経費よりも少ない場合など、必ずしも納税額が生じるものではありません。
(国税庁資料より抜粋(PDF:666KB))
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このページに関する問い合わせ先
総務財政部 総務管理課 給付金等担当
電話:092-580-1917
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階