給付(療養費・葬祭費など)について
更新日:2023年1月31日
療養の給付
病院などの窓口で保険証を提出すれば、かかった医療費の一部を支払うことで、次のような医療を受けられます。
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置(外来の薬剤にかかる一部負担については、別途負担となります)
- 入院および看護(入院時の食事代は別途負担となります)
- 在宅療養(かかりつけ医師による訪問診療)および看護
自己負担割合
義務教育就学前
2割
義務教育就学後70歳未満
3割
70歳以上75歳未満
2割(現役並み所得者は3割)
こんなときは使えません
国保で受けられないもの
- 健康診断や予防注射
- 美容整形や歯列矯正
- 正常な妊娠・経済上の理由による妊娠中絶
- 軽度のわきがやしみ
- 仕事上のけがや病気(労災保険の対象)
制限されるもの
- ケンカや酒酔いなどが原因のけがや病気
- 犯罪やわざとした行為によるけがや病気
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
療養費の支給
次のような場合は、かかった医療費をいったん全額自己負担しますが、申請により国保が審査し、保険者負担分相当分が後で支給されます。(下記リストは申請に必要なもの)
注:振込口座について、ゆうちょ銀行(郵便局)の口座への振込の場合は、振込専用の店名と口座番号が必要です。(ゆうちょ銀行窓口で、通帳に振込用口座番号が印字されます)
やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
不慮の事故などで国保を扱っていない病院で治療を受けたり、旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたときなどの場合
- 印鑑
- 診療内容の明細書(レセプト)
- 領収書
- 国民健康保険証
- 通帳など振込口座の分かるもの
生血を輸血したときの費用
- 印鑑
- 医師の診断書(または意見書)
- 血液提供者の領収書
- 輸血用生血液受領証明書
- 国民健康保険証
- 通帳など振込口座のわかるもの
コルセットなどの治療用の補装具代
- 印鑑
- 医師の診断書(または意見書)
- 見積書
- 請求書
- 領収書
- 国民健康保険証
- 通帳など振込口座のわかるもの
医師の同意または指示で、はり・きゅうマッサージなどの施術を受けたとき
- 印鑑
- 医師の診断書、または意見書
- 診療内容の明細書
- 領収書
- 国民健康保険証
- 通帳など振込口座の分かるもの
骨折やねんざなどで保険診療を扱っていない接骨院で治療を受けたとき
- 印鑑
- 診療内容の明細書
- 領収書
- 国民健康保険証
- 通帳など振込口座の分かるもの
海外渡航中に治療を受けたとき
- 印鑑
- 診療内容の明細書(注)
- 領収明細書(注)
- 領収明細書(歯科用)(注)
- 診療内容補足説明書 (注)
- 領収書 (注)
- 国民健康保険証
- パスポート(診療日に渡航したことがわかる出入国スタンプが押印されているもの)
- 通帳など振込口座の分かるもの
- 調査に関わる同意書
(注)が外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文が必要です。
詳しくは、「海外療養費制度について(PDF:33KB)」をご覧ください。
参考資料:国民健康保険用国際疾病分類表(PDF:255KB)
出産育児一時金の支給
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人(喪主)に支給されます。(他の健康保険から支給される場合を除く)
支給額
- 30,000円
申請に必要なもの
- 印鑑
- 会葬礼状の写しや葬祭時の領収書等(喪主の名前がわかるもの)
- 国民健康保険証
- 喪主の口座がわかるもの(通帳など)
注:ゆうちょ銀行(郵便局)の口座への振込の場合は、振込専用の店名と口座番号が必要です。(ゆうちょ銀行窓口で、通帳に振込用口座番号が印字されます) - 葬祭費支給申請書
注:喪主以外の人の口座に振り込みを希望される場合は委任状が必要です。
「葬祭費支給申請書」および「委任状」は関連リンク「申請書ダウンロード(国民健康保険・公費医療・後期高齢者医療関係)」よりダウンロードできます。訪問看護療養費の支給
医師が必要であると認めた場合、費用の一部を利用料として支払い、訪問看護ステーションなどを利用できます。
注:訪問看護ステーションなどに保険証を提示してください。
移送費の支給
重病人の入院や転院などの際、医師の指示による移送で費用がかかったとき、申請し国保が必要と認めた場合に支給されます。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 医師の意見書
- 領収書
- 国民健康保険証
- 通帳など振込口座のわかるもの
注:ゆうちょ銀行(郵便局)の口座への振込の場合は、振込専用の店名と口座番号が必要です。(ゆうちょ銀行窓口で、通帳に振込用口座番号が印字されます)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階