出産育児一時金
更新日:2023年3月20日
国民健康保険に加入している人が在胎週数12週以降で出産した場合、出産育児一時金が世帯主に支給されます。(死産・流産を含みます。)
ただし、国民健康保険に加入する前に、本人が会社等に勤務していて、職場の健康保険に加入した期間が1年以上あり、その被保険者の資格を失った後6カ月以内の出産の場合は、職場の健康保険から支給されるなど、他から支給される場合を除きます。
支給額(一分娩あたり)
令和3年12月31日までの出産 | 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産 | 令和5年4月1日以降の出産 | |
産科医療補償制度加入分娩機関で在胎週数22週以降の出産 | 42万円 | 42万円 | 50万円 |
上記以外で在胎週数12週以降の出産(死産、流産、海外出産など) | 40万4千円 | 40万8千円 | 48万8千円 |
産科医療補償制度とは
産科医療補償制度は、制度に加入している分娩機関で生まれた赤ちゃんが、分娩に関連して重度脳性麻痺となった場合に、赤ちゃんと家族の経済的負担を補償し、原因分析と再発防止に役立つ情報を提供するものです。
補償の内容や、申請方法など、詳しくは産科医療補償制度のホームページ(外部サイト)を見てください。
直接支払制度
直接支払制度とは、まとまった出産費用を一時的に準備することをなくすために、出産育児一時金を出産費用に直接充てる制度です。医療機関等が被保険者に代わって保険者に申請します。出産費用が出産育児一時金を超えた場合は、超えた額を医療機関等に支払わなければなりません。
出産費用が出産育児一時金の額に満たない場合と、直接支払制度を利用しなかった場合は、申請を市で受け付けます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 医療機関等から交付される「合意文書」
- 医療機関等から交付される「出産費用の領収・明細書」
- 銀行口座がわかるもの
- 認めの印鑑
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階