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高齢者の帯状疱疹予防接種(定期接種)【事前申請が必要です】

最終更新日:
(ID:5633)

このページの目次

  • 対象者
  • 接種までの流れ
  • 自己負担額
  • 接種時に必要なもの
  • 事前申請時に必要なもの
  • 申請方法(電子申請・窓口・郵送)
  • 注意事項
  • 実施医療機関
  • 使用ワクチン
  • 帯状疱疹予防接種費用助成事業について(任意接種への助成) 注:50~64歳で下の対象者に該当しない方対象
  • 予防接種健康被害救済制度について

対象者

  • 65歳以上(令和9年3月31日までに65歳となる人も含む。)
  • 60歳から64歳までの人で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に、日常生活活動が極度に制限される程度の障がいがある(身体障がい者手帳1級程度)
注:50~64歳の人は、帯状疱疹予防接種の費用に対する助成金があります。市ホームページ帯状疱疹予防接種の費用を助成します(50~64歳対象)別ウィンドウで開きますでご確認ください。
注:予防接種法に基づく定期接種は、65・70・75・80・85・90・95・100歳の方が対象です。これに加え、大野城市では、66~69歳、71~74歳、76~79歳、81~84歳、86~89歳、91~94歳、96~99歳の方も今年度に接種できるよう、独自の制度で帯状疱疹予防接種を実施しています。本市独自の制度の対象者が転出される場合、原則として、転出先の市町村では対象になりませんので、ご注意ください。
【過去に帯状疱疹予防接種を受けたことがある方へ】
すでに帯状疱疹予防接種を自費または自治体の助成事業(償還払い)により受けたことがある方は、医師と相談の上、医師がワクチンの効果や既往歴等を踏まえて当該予防接種を行う必要があると判断した場合に、接種できます。
申請前に「帯状疱疹予防接種が必要かどうか」を医師に相談してください。医師の判断が不明である場合、決定通知書の発行はできません。

接種までの流れ

  1. 1 事前申請(電子申請・窓口・郵送)
  2. 実施決定通知書、予診票、接種済証様式、高齢者帯状疱疹予防接種を希望される方へ」を発行
  3. 2 医療機関に予約する。
  4.  実施決定通知書などを医療機関に提出し、予防接種を受ける。

自己負担額

  • 乾燥弱毒生水痘ワクチン【生ワクチン】(ビケン):1回あたり 4,900円
  • 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン【不活化ワクチン】(シングリックス):1回あたり10,000円(2回で20,000円)

ただし、市民税非課税世帯又は生活保護世帯に該当する方は、自己負担金免除(無料)となります。(未申告の人は申請前に市税課に申告してください。)
注:接種後の払い戻しはできません。
【転入された方へ】
下に記載する時期に転入された市民税非課税世帯の方が、自己負担金免除(無料)を希望する場合は、前住所地の世帯員全員(18歳以上)の課税証明書が必要です。

  • 4~6月に申請する場合  令和7年1月1日以降に転入した人は、前住所地の令和6年中の所得の課税証明書(18歳以上の世帯員全員)
  • 7月以降に申請する場合  令和8年1月1日以降に転入した人は、前住所地の令和7年中の所得の課税証明書(18歳以上の世帯員全員)

接種時に必要なもの

  • (事前申請)高齢者帯状疱疹予防接種実施決定通知書、予診票、予防接種済証の様式(申請時にお渡しします。)
  • 年齢が分かるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

事前申請時に必要なもの

窓口で接種を受ける本人が申請する場合

  • 本人の住所、氏名、生年月日が確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • (60~64歳の方のみ)本人の身体障がい者手帳などの写し、または医師の所見およびサインが確認できる書類

窓口で代理人が申請する場合

  • 代理人の住所、氏名、生年月日が確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • (接種者を受ける方が60歳~64歳までに受ける場合のみ)接種を受ける人の身体障がい者手帳などの写し、または医師の所見およびサインが確認できる書類
  • 委任状( 実施申請書(PDF:129.8キロバイト) 別ウィンドウで開きますの委任状欄を記入でも可)

委任状記載項目

  1. 委任状の作成年月日
  2. 委任者(予防接種を受ける人)の氏名(署名)
  3. 代理人の住所・氏名
  4. 委任する内容(高齢者帯状疱疹予防接種申請) 

申請方法

電子申請

電子申請はこちらからできます。別ウィンドウで開きます(外部リンク)(必要書類を添付する場合のファイル容量は10MB以内)

窓口

すこやか交流プラザ(健康課)
月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時まで

郵送

 申請書はこちらからダウンロードできます(PDF:129.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます

送付先

〒816-0932
福岡県大野城市瓦田4-2-1
すこやか交流プラザ 健康課

注意事項

  • 帯状疱疹にかかったことのある者についても定期接種の対象とします。
  • 定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。
    (1回目は任意接種として取扱い、2回目のみを定期接種として取り扱う)
  • 帯状疱疹ワクチンの交互接種については認めません。
    (1回目に水痘ワクチン、2回目に帯状疱疹ワクチンの接種は不可)
  • 他のワクチンとの同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。
  • 乾燥弱毒生水痘ワクチン(ビケン)とそれ以外の注射生ワクチンの接種間隔は27日の間隔を置いてください。

実施医療機関

注:県内の他市町のかかりつけ病(医)院でも接種できるところがあります。詳しくは、かかりつけの病(医)院に問い合わせてください。また、福岡県医師会のホームページ(外部サイトへリンクします)でも確認することができます。

使用ワクチン

帯状疱疹ワクチンには「乾燥弱毒生水痘ワクチン【生ワクチン】(ビケン)」、「乾燥組換え帯状疱疹ワクチン【不活化ワクチン】(シングリックス)」の2種類があります。
接種回数や接種方法、接種スケジュール、接種条件、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。
 乾燥弱毒生水痘ワクチン【生ワクチン】(ビケン)乾燥組換え帯状疱疹ワクチン【不活化ワクチン】(シングリックス)
接種回数(接種方法)1回(皮下に接種)2回(筋肉内に接種)
接種スケジュール通常、2か月以上の間隔を置いて2回接種
注:病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。
接種できない方病気や治療によって、免疫が低下している方は接種出来ません。免疫の状態に関わらず接種可能です。
接種に注意が必要な方輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。筋肉内に接種をするため、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。
他のワクチンとの同時接種・接種間隔
  • 医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能
  • 他の生ワクチンと27日以上の間隔を置く必要がある
医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能

ワクチンの効果

 乾燥弱毒生水痘ワクチン【生ワクチン】(ビケン)乾燥組換え帯状疱疹ワクチン【不活化ワクチン】(シングリックス)
帯状疱疹に対するワクチンの効果(報告)接種後1年時点6割程度の予防効果9割以上の予防効果
接種後5年時点4割程度の予防効果9割程度の予防効果
接種後10年時点7割程度の予防効果
合併症の一つである、帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、組換えワクチンは9割以上と報告されています。

ワクチンの安全性

ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、組換えワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。
主な副反応の発現割合乾燥弱毒生水痘ワクチン【生ワクチン】(ビケン)乾燥組換え帯状疱疹ワクチン【不活化ワクチン】(シングリックス)
70%以上注射部位の疼痛
30%以上注射部位の発赤注射部位の発赤、筋肉痛、疲労
10%以上注射部位のそう痒感・熱感・腫脹・疼痛・硬結注射部位の腫れ、胃腸症状、悪寒、発熱
1%以上発疹、倦怠感痒み、倦怠感、全身疼痛
注:各社の添付文書より厚労省にて作成​
資料)厚生労働省作成「帯状疱疹の予防接種についての説明書」

帯状疱疹予防接種費用助成事業について(任意接種への助成)

大野城市では、50歳以上の方を対称に、帯状疱疹予防接種の接種費用の一部を助成しています。この予防接種は任意接種です。
助成事業については、「帯状疱疹予防接種の費用を助成します」をご覧ください。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害が生じた場合には、救済制度が設けられています。なお、帯状疱疹予防接種についても、予防接種法に基づく定期接種、市の規則で実施する予防接種、任意接種では、それぞれ救済制度が異なりますので、ご留意ください。

定期接種

定期接種及び臨時接種によって引き起こされた副反応により健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づき、救済を受けることができます。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

市の規則で実施する予防接種

任意接種のうち、市規則に基づき市が実施する予防接種によって引き起こされた副反応により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度及び市の予防接種事故災害補償規則が適用されます。

医薬品副作用被害救済制度((独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ)(外部サイト)

任意接種

任意接種によって引き起こされた副反応により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づき、救済をうけることができます。

医薬品副作用被害救済制度((独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ)(外部サイト)

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