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トップページ > くらし・手続き > 保険・医療 > 後期高齢者医療 > 後期高齢者医療の高額療養費制度

後期高齢者医療の高額療養費制度

更新日:2024年12月2日

同じ月内に医療機関窓口で支払った医療費の合計額について、自己負担限度額を超えた額を払い戻す制度です。

高額療養費の申請

対象者

後期高齢者医療被保険者で、自己負担限度額を超えて医療費を支払った人

  • 該当する人には、高額療養費の支給申請書が送付されます。

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証、資格確認書、マイナ保険証のいずれか
  • 本人の振込先口座がわかるもの

申請方法

窓口または郵送(下記問い合わせ先)

受付時間

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで

休日

土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで

注意事項

  • 高額療養費の支給は、診療を受けた月から4カ月後以降となります。
  • 一度高額療養費の申請をすると、その後発生する高額療養費は、自動的に指定口座に振り込まれます。二度目以降、申請の必要はありません。

自己負担限度額(月額)

現役並み3

  • 外来+入院(世帯単位):252,600円+(総医療費-842,000円)×1%  〔過去12カ月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は140,100円〕

現役並み2

  • 外来+入院(世帯単位):167,400円+(総医療費-558,000円)×1%  〔過去12カ月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は93,000円〕

現役並み1

  • 外来+入院(世帯単位):80,100円+(総医療費-267,000円)×1%  〔過去12カ月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は44,400円〕

一般2

  • 外来(個人単位):1割負担+3,000円または18,000円のいずれか低い方(年間上限144,000円)
  • 外来+入院(世帯単位):57,600円 〔過去12カ月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は44,400円〕

一般1

  • 外来(個人単位):18,000円(年間上限144,000円)
  • 外来+入院(世帯単位):57,600円 〔過去12カ月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は44,400円〕

区分2

  • 外来(個人単位):8,000円
  • 外来+入院(世帯単位):24,600円

区分1

  • 外来(個人単位):8,000円
  • 外来+入院(世帯単位):15,000円

負担区分について

  • 現役並み3:保険証の負担割合が3割の人で、同じ世帯に課税所得690万円以上の被保険者がいる人
  • 現役並み2:保険証の負担割合が3割の人で、同じ世帯に課税所得380万円以上の被保険者がいる人(現役並み3に該当する人を除く)
  • 現役並み1:保険証の負担割合が3割の人(現役並み3、現役並み2に該当する人を除く)
  • 一般2:保険証の負担割合が2割の人
  • 一般1:保険証の負担割合が1割の人(区分2、区分1の人を除く)
  • 区分2:世帯全員が市町村民税非課税の人(区分1の人を除く)
  • 区分1:次の(1)(2)のいずれかに該当する人
    (1)世帯全員の所得が0円である世帯に属する人(公的年金等控除額は80万円として計算します。)
    (2)世帯全員が市町村民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である人

計算にあたっての注意

  • 月の1日から末日まで、ひと月ごとの受診について計算します。
  • 75歳到達月は、誕生日前の医療保険と後期高齢者の2つの制度にまたがるため、個人単位の自己負担限度額が上記の2分の1になります。(誕生日が月の初日である場合を除く。)
  • 病院・診療所・歯科の区別なく合計して計算します。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外です。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 医療担当
電話番号:092-580-1847
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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