特定施設 使用届出書(騒音・振動)
更新日:2019年05月01日
新たに指定地域になった地域において、工場または事業所などに特定施設を使用している場合には、市に対して届け出が必要です。
届出書類
- 特定施設使用届出書
- 騒音・振動の防止方法
- 工場内の特定施設の配置図
- 付近見取図
届出部数
2部
届出時期
新たに指定地域となった日または当該施設が特定施設となった日から30日以内
このページに関する問い合わせ先
環境経済部 循環型社会推進課 生活環境・最終処分場担当
電話:092-580-1889
ファクス:092-573-0022
場所:新館4階