牛や馬などを飼うときは許可が必要です(化製場法による動物の飼養・収容の許可)
更新日:2021年1月7日
住宅地などで動物を飼養または収容することによって、汚物や臭いなどで近隣に迷惑がかからないように、「化製場等に関する法律(化製場法)」第9条の規定により、次の対象動物を指定頭数以上飼育、販売および預かる施設を設置している人は、一定の要件を満たして化製場法の許可(動物の飼養または収容の許可)を受けるよう義務づけられています。
対象動物の種類及び数
許可が必要な動物の種類及び数は次のとおりです。(福岡県化製場等の構造設備の基準等に関する条例第15条)
- 牛(1頭)
- 馬(1頭)
- 豚(1頭)
- めん羊(4頭)
- やぎ(4頭)
- 犬(10頭)
- 鶏(100羽)
- あひる(50羽)
注:鶏とあひるは、ふ化後30日未満のひなを除く。
対象地域
- 市内(大字牛頸・大字中を除く。)
対象者
- ペット関係業者(販売・美容室・ホテルなど)
- ブリーダー
- 対象動物を指定数以上飼っている人
飼養施設の構造基準
良好な衛生状態を保ち、周辺へ悪影響が生じないよう、飼養施設は一定の基準を満たす必要があります。具体的な内容については、お問い合わせください。
検査項目の一例
- 施設内外の衛生保持(施設内外の清掃、床、壁の洗浄など)
- 施設の改善整理(床、内壁、広さ、給水設備、換気扇など)
- 昆虫の発生防止、飲料水の汚染防止など
申請から許可までの流れ
- 事前相談→申請→書類審査→現地確認(立ち会い検査)→手数料納付→許可書発行
提出書類
- 動物の飼養(収容)許可申請書
- 申請者が法人の場合は、当該法人の登記簿の謄本
- 施設の附近の見取図
- 施設の構造設備を明らかにした配置図、平面図及び立面図
手数料
- 8,000円(動物種ごと)
申請窓口
- 大野城市 環境・最終処分場対策課 生活環境担当
- 住所:大野城市曙町2丁目2番1号(市役所本館2階)
飼養施設の変更や停止、再開、廃止について
10日以内に届け出てください。
1.申請書の記載事項に変更があった場合
- 法人の代表者、法人の住所が変わった場合など(最新の履歴事項全部証明書を添付してください。)
- 施設の構造が変わった場合など(変更後の平面図を添付してください。)
2.飼養を停止、再開、廃止する場合
- 廃止、再開、停止する場合など(市が発行した「動物の飼養又は収容の許可書」を添付してください。)
- 飼養施設を移転する場合は、廃止届けを提出後、新施設で新規申請してください。
関係条文
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このページに関する問い合わせ先
環境経済部 循環型社会推進課 生活環境・最終処分場担当
電話:092-580-1887
ファクス:092-573-0022
メールアドレス:recycle●city.onojo.fukuoka.jp(●は@に置き換えてください)
場所:新館4階