次世代自動車普及促進補助金制度
更新日:2025年1月7日
予算について(12月末までの申請分)
12月末時点の予算執行状況は以下のとおりです。
予算額
13,400,000円
支出額(支出予定額を含む。)
3,060,000円(35件)
予算残額
10,340,000円
次世代自動車普及促進補助金制度を見直しました
令和6年度からは、一部の添付書類を簡略化し、申請がしやすい制度になりました。
申請受付期限
令和7年3月31日まで
注:申請受付は、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除きます。
注:令和5年4月1日以降に初度登録又は初度検査を受けた次世代自動車及び同日以降に設置した充電設備を補助の対象とします。
注:予算がなくなり次第、受付を終了します。
補助対象車両及び補助対象設備
- 補助対象車両は次の要件を全て満たす次世代自動車(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車)とします。
-
- 自動車検査証の使用の本拠の位置が市内の住所であること。
- 自動車検査証の自家用・事業用の別が自家用であること。
- 型式の指定を受けている車両であること(輸入車の場合のみ)。
- 令和5年4月1日以降に初度登録又は初度検査を受けている車両であること。
- 中古品でないこと。
- 補助対象設備は次の要件を全て満たす充電設備(急速充電設備、普通充電設備及び充電用コンセント)とします。
-
- 市内の住宅、事務所、事業所等に設置していること。
- 設置について、住民総会等で決議されている又は理事会での合意がされていること(分譲共同住宅に設置している場合のみ)。
- 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業において補助対象充電設備として指定されているものであること。
- 令和5年4月1日以降に設置した設備であること。
- 中古品でないこと。
補助対象者
- 次のいずれかに該当するものであること。
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- 補助対象車両を購入した者であって、自動車検査証の所有者又は使用者の欄に記載されたもの
- 補助対象車両のリースを受けた者であって、自動車検査証の使用者の欄に記載されたもの
- 充電設備の設置を行った者
- 本市の住民基本台帳に記録されている者又は市内に事務所、事業所等の物件を有する者であること。
- 市税の滞納がないこと。
- 暴力団関係者でないこと。
- 同一の補助対象車両及び補助対象設備を対象として、他の地方公共団体(都道府県を除く。)から本補助金と同様の補助金を交付されていないこと。
補助金額
- 次世代自動車
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- 電気自動車
1台につき10万円 - プラグインハイブリッド自動車
1台につき5万円 - 燃料電池自動車
1台につき20万円
- 電気自動車
- 充電設備
補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1基につき8万円を限度とします。
申請に必要な書類について
申請に必要な書類は以下のとおりです。
必要書類の確認については、チェックリストを活用すると便利です。
注:申請書は窓口に持参する日付を記載し、請求書は日付を記入しないで持ってきてください。
共通で必要な書類
注:申請書類の提出は郵送不可です。
注:必要に応じ追加で書類の提出を求めることがあります。
大野城市次世代自動車普及促進補助金交付申請書
次のいずれかに該当する本人確認書類
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- 【個人の場合】運転免許証等の写し
- 【法人の場合】法人の登記事項証明書
- 【分譲共同住宅の管理組合(管理組合法人を除きます。)の場合】現在の代表者が選定されたことを証する書類の写し及び代表者の運転免許証等の写し
- 【新築の分譲共同住宅において管理組合が設立されていない場合】建築主の運転免許証等の写し又は法人の登記事項証明書及び当該分譲共同住宅の管理組合設立に関する計画書
注:法人が申請する場合は、登記事項証明書のほかに役員一覧表の提出が必要です。
市税の滞納がないことの証明書(1か月以内に発行されたもの)
注:代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。
補助金の振込先口座の通帳又はキャッシュカードの写し
大野城市次世代自動車普及促進補助金交付請求書(補助金不交付になった場合は返還します)
次世代自動車の申請時に必要な書類
注文書、契約書等の購入者及び購入費が確認できる書類の写し(リースの場合は、リースを受けた者及びリース料が確認できる書類の写し)
申請者が購入費を支払ったことが確認できる領収書等の写し(リースの場合は不要)
注:ローン等により購入した場合であって、領収書の発行を受けていないときは、償還明細表等の支払い総額が分かるものを添付してください。
自動車検査証の写し
注:自動車検査証が電子化されている場合にあっては、自動車検査証記録事項が記載された書面の写しが必要
充電設備の申請時に必要な書類
注文書、契約書等の購入者及び購入費が確認できる書類の写し
申請者が購入費を支払ったことが確認できる領収書等の写し
注:ローン等により購入した場合であって、領収書の発行を受けていないときは、償還明細表等の支払い総額が分かるものを添付してください。
経費内訳明細書
カタログの写し等、充電設備の仕様が確認できる書類
設置した充電設備が確認できる写真
設置した充電設備が納品された日が確認できる書類
総会等で当該充電設備設置について議決されたことが確認できる議事録等の写し(分譲共同住宅に充電設備を設置した場合のみ)
補助金交付後について
補助金の交付を受けた人は、適切な維持管理に努め、必要に応じて市が行う調査等に協力することが義務付けられます。
財産処分の制限について
補助金の交付を受けた人は、交付決定を受けた日から起算して、次世代自動車にあっては3年間、充電設備にあっては5年間、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する等の処分をすることはできません。ただし、やむを得ない事情により、制限期間内に処分をしようとする場合は、処分前に以下の書類の提出をお願いします。
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関連リンク
- 一般社団法人次世代自動車振興センター(国の制度に基づく補助金)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
環境経済部 循環型社会推進課 ゼロカーボン推進担当
電話:092-580-1886
ファクス:092-573-0022
場所:新館4階