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大野城市

整(接)骨院で施術を受けるときは

更新日:2023年6月28日

けがをしそうな人のイラスト骨折や脱臼などのけがをしたときは、整骨院や接骨院で、医師の同意があれば、健康保険を使って柔道整復師による施術を受けることができます。
ただし、柔道整復師は、医師とは違い、レントゲン検査・手術・薬の処方はできません。負傷の内容によっては、健康保険が使えず、全額自己負担となる場合もあります。柔道整復師施術を受けるときは、負傷の原因を正確に伝え、健康保険が使えるかを事前に確認しましょう。

署名が必要です

柔道整復では、健康保険が負担する施術料(自己負担が3割の場合は残りの7割)を皆さんに代わって施術所が保険者へ請求することが認められています。そのため、施術を受けたときは、療養費支給申請書の内容に間違いないかをよく確認し、受取代理欄に署名してください。

健康保険の対象になるもの

  • 急性などの外傷性の骨折、脱臼、打撲、ねんざで、内科的原因による疾患ではないもの(骨折・脱臼は医師の同意が必要(応急手当を除く))
  • 骨・筋肉・関節のけがや痛みで、負傷の原因がはっきりしているもの

健康保険の対象にならないもの

  • 疲労性・慢性的な要因による肩こりや筋肉疲労
  • 神経痛・リウマチなどの病気による痛み・こり
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 症状の改善がみられない長期の施術
  • 医療機関(病院・診療所など)で治療を受けている負傷

注:全額自己負担になります

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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