生活保護でよくある質問
更新日:2022年3月16日
Q1 生活保護制度の概要を教えて欲しい。
生活保護制度は、憲法第25条に規定する健康で文化的な最低限度の生活を営む国民の権利を実現する為の制度のひとつです。国が、生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
また、生活保護制度は、生活保護を受けようとする人が、その利用し得る資産や能力、他法他施策の活用、その他親族等の援助などあらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用した上で、それでもなお不足する分を補う最後のセーフティネットの役割を持つものです。
生活保護は世帯単位で行う制度です。世帯全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度生活の維持のために活用してもらいます。また、民法に基づく扶養義務者(親や子、きょうだいなど)の扶養は、生活保護に優先しますので、可能な場合は援助を受けるようにしてください。
Q2 住民票を大野城市に置いたまま他市町村で生活しています。生活保護の申請は大野城市でできますか。
生活保護の相談・申請は、現在生活されている市町村の生活保護担当課で行います。大野城市に住民票があったとしても、大野城市以外で生活している場合は、現在生活している市町村の生活保護担当課へ相談してください。
Q3 亡父名義の家に住んでいます。相続手続きなどで不動産の売却には時間が掛かるのですが、不動産を売却しなければ保護を受給することはできませんか。
生活保護制度は、あらゆる資産を活用したうえで、それでも生活に困窮している場合にその不足分を補う制度になります。相続財産についても資産活用の対象となりますが、すぐに売却ができないなどの状況であれば、まずは現在生活している市町村の生活保護担当課まで相談してください。
Q4 持家で、住宅ローンがあっても生活保護は受けることはできますか?
生活に充てるべき保護費からローンの返済を行うことになりますので、原則的には受けられません。ただし、住宅の資産価値にもよりますが、ローン支払いの繰り延べが行われている場合、または、ローン返済期間も短期間であり、かつ、ローン支払額も少額である場合は例外的に受けることができる場合があります。
Q5 同居している親族が働かず生活に困窮しています。1人だけでも生活保護を受けることはできますか。
生活保護は世帯を単位に適用されますので、特別な場合を除き、世帯の一部の人のみで生活保護を受けることはできません。このため、生活保護の申請にあたっては、世帯全員の申請意思が必要となります。
Q6 働いていても、生活保護は受けることはできますか?
働いていて、就労収入がある世帯でも、その収入及び資産が国の定める最低生活費に満たない場合には、生活保護を受給することができます。この場合、収入と最低生活費を比較して、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
Q7 自動車を所有していますが、生活保護を申請することは可能ですか。
自動車を保有している状況であっても、生活保護の申請は可能です。ただし、自動車の保有および使用は特別な場合を除き認められていません。そのため、生活保護が決定した際は、資産活用の観点から、原則売却を指導していくことになり、その売却代金は生活保護開始時の資産として、収入の対象となります。
Q8 生活保護を受けるには、生命保険は解約しなければなりませんか?
生命保険を保有していても、生活保護の申請は可能ですが、生活保護は、あらゆる収入、資産、他法他施策(他の制度)を利用しても、最低生活費に対して、世帯の収入が不足する場合に、不足分を保護費として支給する制度であるため、原則として解約し、返戻金を生活費に充てることになります。解約返戻金が少なく、かつ、保険料も少額な場合に限り、保有が認められることがあります。
Q9 借金がありますが、生活保護を申請することはできますか。
負債がある状態であっても、現に生活に困窮している状態であれば、生活保護の申請は可能です。ただし、生活保護費を負債の返済に充てることは、最低生活を下回る生活を強いることにつながるため、原則認められていません。負債については、法律相談等を活用しながら債務整理を行うこととなります。
Q10 介護費のみ、あるいは医療費についてのみ生活保護を受けることはできますか?
生活保護は、最低生活費に対して、世帯の収入が不足する場合に、不足分を保護費として支給する制度であり、介護費のみ、あるいは医療費のみを対象にすることはできません。ただし、収入は生活費、住宅費、教育費、介護費、医療費の順に充てるため、結果として介護費や医療費が賄えない場合に、介護費や医療費分のみに保護費が支給されることはあります。
Q11 生活保護の申請をしたら、親族に知られますか?
生活保護の申請を受けたら、扶養義務のある親族に対して、申請者の援助ができるかどうかの確認を行います。ただし、DVや虐待などの理由で、親族に居場所を知られたくないといった特別な事情がある場合は、配慮しますので、申請時に相談してください。
Q12 生活保護の手続について教えて欲しい。
生活保護制度の相談・申請窓口は、お住まいを管轄する福祉事務所で受け付けています。大野城市内に住んでいる人で生活保護制度の相談を希望する人は、生活支援課までお越しください。生活保護制度の説明とともに、生活困窮者自立支援制度、各種社会保障施策等の活用についても案内します。
生活保護の申請を希望する人に申請手続きの上、保護の決定のために次のような調査を実施します。
- 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
- 預貯金、保険、不動産等の資産調査
- 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
- 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
- 就労の可能性の調査(病状調査など)
このページに関する問い合わせ先
すこやか福祉部 生活支援課 生活保護担当
電話:092-580-1993,092-580-1994
ファクス:092-572-8432
場所:新館2階