大野城市コミュニティ活動災害補償制度
更新日:2024年4月8日
市では、市民の皆さんに地域活動やコミュニティ活動などを安心して行ってもらうために、コミュニティ活動災害補償制度を設けています。
コミュニティ活動災害補償制度とは・・・
大野城市における地域活動、コミュニティ活動などの活動中に発生した不測の事故による損害賠償や傷害を補償することにより、安心してこれらの活動に取り組むことができるようにする制度です。
詳しくは、「コミュニティ活動災害補償制度ガイドブック」を見てください。
大切なのは事故の防止です!
この制度は、皆さんが安心して地域活動やコミュニティ活動などに取り組めるように、万一の事故に備える制度です。
活動する際には、次のことに十分注意してください。
- 監督・指導する人は、事故防止の重要性をよく認識し、事故の未然防止に配慮してください。
- 事故防止の重要性を認識し、活動前に綿密な計画を立て、下見を行うなど当日の活動に危険性がないか確認しましょう。
- 使用する用具、活動場所の点検は十分に行いましょう。
- 活動の引率者、指導者、監督者の人員は適切であるか確認しましょう。
- 当日のスケジュールには、十分余裕をもって活動するようにしましょう。
補償の対象となる活動・人
補償の対象となるのは、コミュニティ活動中の事故になります。
コミュニティ活動とは、区やコミュニティ運営協議会等が行う地域社会活動、青少年育成活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、生涯学習活動などで、本来の職場を離れて自由意志のもとに行う継続的、計画的または臨時の公益性のある直接的活動をいいます。ただし、政治、宗教、営利および自己のために行う活動、学校管理下における活動ならびに業務の全部を委託するような事業中の事故は除きます。また、市が主催または他機関と共催、共働等により行う事業中の事故についても、対象となります。詳しくは下表に示すとおりです。
補償対象となる活動 | 補償対象者 | ||
---|---|---|---|
傷害補償 | 損害賠償責任補償 | ||
コミュニティ活動 | 区、コミュニティ運営協議会、及び地域と一体となって活動する団体等が行う主催事業、共催事業、共働事業等 注:市外での活動を含む |
左表の活動の主催者、運営者、スタッフ、参加者 注1:市外居住者を含む 注2:乳幼児、付添人を含む |
参加者若しくは第三者の生命、身体、財物、第三者からの受託物に損害を与え、被害者から損害賠償を求められ、法律上の損害賠償責任を負った者 |
社会貢献活動・スポーツ活動・趣味・生涯学習活動等 注:市外での活動を含む |
左表の活動の指導、監督を行っている無償ボランティア(実費弁償の支給のみを受けているボランティアを含む) 注1:市外居住者を含む 注2:乳幼児、付添人を含む |
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市の事業 |
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左表の活動の主催者、運営者、スタッフ、参加者 注1:市外居住者を含む 注2:乳幼児、付添人を含む |
注2:細菌性食中毒(O-157を含む)、日射病・熱射病などの熱中症による事故を含みます。
対象とならない事故等
次の事故等は補償対象にはなりません。
注:以下に記したもののほか、学校管理下の活動やPTA活動などは対象外です。
傷害補償 | 損害賠償責任補償 |
---|---|
戦争、変乱、暴動、労働争議等の社会的騒じょうによる事故 | |
政治、宗教、営利を目的とした活動中の事故 | |
地震、噴火、洪水、津波等の自然災害による事故 | |
危険度の高い活動中の事故 注1:草刈り機等の特に免許を要しないものの使用中の事故は補償対象となります。 注2:危険度の高い活動に該当するか否かは、事前に市役所の関係課にご確認ください。 |
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団体や事業で他の保険に加入し、その保険で補償対象となる事故 注:個人で加入している保険は除きます。 |
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業務の全部を委託するような事業中の事故 | |
補償の対象となる方の故意、飲酒、薬物等の使用による事故 | 補償の対象となる方の故意による事故 |
補償の対象となる方の自殺、犯罪、闘争行為による事故 | 日本国外の裁判所において提起された損害賠償請求訴訟に係る事故 |
補償の対象となる方の無資格運転、酒酔い運転等による事故 | 補償の対象となる方と世帯を同じくする親族等に対する事故 |
頸部症候群(むちうち症)または腰痛で他覚症状がないもの | 補償の対象となる方と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 |
自らの技術や能力を高める活動または趣味の活動中の事故 | 施設の新築、改装、修理、取り壊し等の工事による事故 |
市から補助金の交付を受け活動する団体(コミュニティ活動をする団体を除く。)に所属する者が、当該団体の公益性のない活動中に被った事故 | 賠償補償対象者が所有、使用、管理等を行う自動車、船舶又は動物による事故 |
指導者等として団体の名簿に登録された者(臨時で登録された者を除く。)が、当該団体の指導中に被った事故 | 参加者同士の損害賠償責任事故 |
団体における指導に対する報酬を得ている者が、当該団体の指導中に被った事故 | |
徒歩や自転車、車椅子、電動車椅子以外の交通用具の利用中に発生した事故 | |
事業又は団体で傷害保険又は損害保険等(個人で加入している保険を除く。)に加入し、保険金の支給を受けることができる事故 |
もしも事故が起きてしまったら
- 団体の代表者などは、事故が発生した場合詳細を関係課に連絡してください。物損事故の場合、必ず現場写真を2~3枚残しておいてください。
- 団体の代表者は、事故発生日から14日以内に事故報告書を作成し市関係課に提出してください。(14日を過ぎて提出する場合は、遅れた理由を記入した遅延理由書を添付してください。)
注:請求は、治療などが終わった後になります。
事故報告書、遅延理由書の様式
補償内容
損害賠償責任補償 |
身体 | 最高 1人 6,000万円、1事故 3億円 保険期間中の限度額 3億円 |
---|---|---|
財物 | 最高 1事故 300万円 保険期間中の限度額 300万円 |
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受託物 | 最高 1事故 300万円 保険期間中の限度額 300万円 |
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傷害補償 | 死亡 | 1,000万円 注:事故日から180日以内に死亡した場合に限る |
後遺障がい | 30万円から1,000万円 | |
入院 | 日額 3,000円 注:事故日から180日が限度 |
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通院 | 日額 2,000円 注:事故日から180日以内で90日が限度 |
|
手術 | 手術の種類によって入院日額の10倍から40倍 |
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このページに関する問い合わせ先
地域創造部 コミュニティ文化課 共働推進担当
電話:092-580-1836
ファクス:092-573-7791
場所:新館3階