「大野城市最低制限価格取扱要領」「大野城市建設工事低入札価格取扱要領」を制定しています
更新日:2017年5月15日
最低制限価格制度
予め定めた最低価格以上の価格で入札した入札者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とし、最低制限価格未満で入札した入札者は失格となる制度です。
注:平成26年9月1日から施行を開始しました。
低入札価格調査制度
極めて低い価格で入札された価格が、予め定めた調査基準価格を下回った場合、履行の確実性に関して多種の様式等を提出してもらい、適正な履行の確保がなされるかどうかを調査し、その結果で落札者を決定する制度です。
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このページに関する問い合わせ先
総務財政部 財政課 契約・検査担当
電話:092-580-1822
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階