よくある質問
- 離婚した配偶者(例えば夫)の戸籍を元の配偶者(例えば妻)が取れるか
戸籍の請求は、戸籍に記載されている人(除籍と記録されている人を含む)、またはその配偶者、直系尊属(親・祖父母等)・直系卑属(子・孫等)の人も取る事ができます。
そのため、離婚した配偶者(例えば夫)の戸籍に元の配偶者(例えば妻)が除籍者として記載してあれば、戸籍に記載されている人として取ることができます。
しかし、戸籍の異動等で離婚した配偶者(例えば夫)の戸籍に元の配偶者(例えば妻)の記載がなければ取ることはできません。
ただし、離婚した配偶者(例えば夫)の戸籍に子の記載があれば、直系尊属(親・祖父母等)としてその戸籍を取ることができます。
※代理人が取る場合は、委任状が必要になります。
【担当】総合窓口センター戸籍整備担当(TEL 092-580-1844)