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外国人住民が入国した場合の手続方法は、次のとおりです。 提出書類 住民異動届 申請期間 住居地を定めた日から14日以内 ※3月以下の在留期間、…
【カテゴリ】届出・証明 > 外国人住民の手続き
平成24年7月9日から、住居地を変更した場合、外国人住民も転出元と転出先の市区町村への届出が必要になりました。 届出の方法は日本人と同様です。ただし、特別永住者証明書若しくは在留…
証明写真は写真店・証明用写真ボックスどちらで撮影したものでも構いません。 最近3ヶ月以内に撮影したもので、正面上半身無帽、無背景、4cm×3cmのものを1枚お持ちください。 ※…
在留資格の取得・変更手続き、在留期間の更新手続き、再入国許可の申請手続きなどは、出入国在留管理局で行ってください。 出入国在留管理局での手続き方法は出入国在留管理庁のホームページ…
3ヶ月を越えて滞在する許可がなければ住民登録はできません。 在留資格が変更になり在留期間が3ヶ月を超えた場合は、出入国在留管理局で在留カードの手続きを行い、在留カードを持参のうえ…
特別永住者証明書(みなしを含む)を紛失した場合や破損・汚損してしまった場合には、再交付手続きが必要です。 必要なもの (1)紛失・盗難などによる再交付申請の…
在留カードには有効期限が設定されています。更新期間になりましたら更新の手続を行ってください。また、年齢、在留資格及び所持するカード等により有効期間が異なります。 なお、特別…
平成24年7月9日より開始された在留管理制度に伴い「外国人登録証明書」の本人書類としての取扱いが変更となりました。 この変更に伴い市区町村におけるカードの交付業務は「特別永…
外国人住民の出生届出、日本国籍離脱・喪失の届出を行うことで、対象者の住民票が作成されます。しかし、経過滞在者ということで一時的に作成されている状態のため、このままでは住民票は消…