市営住宅の裁量世帯は、次の世帯になります。
1.申込者が満60歳以上の方で、かつ同居しようとする親族が満60歳以上の方または18歳未満の方からなる世帯
2.身体障害者手帳の交付を受け、その等級が1級から4級までの障がいのある方がいる世帯。
3.精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その等級が1級または2級の障がいのある方がいる世帯。
4.知的障がい者(療育手帳重度または中程度)の方がいる世帯
5.戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2に規定する特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表ノ3に規定する第1款症の障がいのある方がいる世帯。
6.被爆者健康手帳の交付を受けている方で、かつ、被爆の影響で医療の給付を受けていることを厚生労働大臣から認定された方がいる世帯。
7.海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方がいる世帯。
8.ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等がいる世帯。
【担当】財産管理課 (TEL 092-580-1824)