大野城市役所公式ホームページトップへ
Languages

FAQ

質問

年度の途中で配偶者の扶養家族(被扶養者)になった場合、市県民税の支払いはどうなるか知りたい。

年度の途中で配偶者の扶養家族(被扶養者)になった場合、市県民税の支払いはどうなるか知りたい。
回答

市県民税は前年中の所得に対してかかる税金のため、前年中に非課税限度額以上の所得があれば、被扶養者になってもその年度中は本人に対し市県民税が課税されることになります。

被扶養者になる前と同様に納税をお願いします。

詳しくは市税課までお尋ねください。

なお、市県民税における非課税限度額は次のとおりです。(大野城市の場合)

 

《令和2年度まで》

(1)均等割(平成26年度~令和5年度課税分まで年5,500円)非課税限度所得額

315,000円×(扶養人数+1)+189,000円(扶養親族を有する場合のみ加算)
(参考:給与収入のみで扶養親族なしの場合 給与収入で96万5千円)

(2)所得割(所得・控除に応じた税額)非課税限度所得額

350,000円×(扶養人数+1)+320,000円(扶養親族を有する場合のみ加算)
(参考:給与収入のみで扶養親族なしの場合 給与収入で100万円)

※上記の他にも障害者手帳をお持ちの人や、寡婦(夫)、未成年の人で所得125万円以下の人などは非課税となります。


 《令和3年度以降》

(1)均等割(平成26年度~令和5年度課税分まで年5,500円)非課税限度所得額

315,000円×(扶養人数+1)+100,000円+189,000円(扶養親族を有する場合のみ加算)
(参考:給与収入のみで扶養親族なしの場合 給与収入で96万5千円)

(2)所得割(所得・控除に応じた税額)非課税限度所得額

350,000円×(扶養人数+1)+100,000円+320,000円(扶養親族を有する場合のみ加算)
(参考:給与収入のみで扶養親族なしの場合 給与収入で100万円)

※上記の他にも障害者手帳をお持ちの人や、寡婦、ひとり親、未成年の人で所得135万円以下の人などは非課税となります。


【担当】市税課 (TEL 092-580-1828)

FAQ071120200
【カテゴリ】

税金 > 国・県税

【お問い合わせ先】

市税課

TEL:092-580-1827 , 092-580-1828 FAX:092-592-6286 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

このページの先頭へ
大野城市役所法人番号 8000020402192
〒816-8510  福岡県大野城市曙町二丁目2-1
092-501-2211(代表・コールセンター)
開庁日時:月曜から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)午前8時30分から午後5時
大野城市
Instagram
x
facebook
LINE
Youtube
©2026 Onojo City
閲覧補助
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
Languages