婚姻関係に無い男女間に生まれた子どもの出生届は、子どもの母に届出義務があります。出生届の届出人欄は、「母」となります。
出生後に病院から出生証明書をもらい、その出生届書に必要事項を記入のうえ生まれた日を含めて14日以内に届け出てください。
名前の文字は使用制限がありますのでご注意ください。
※全て記載された出生届を市役所へ持ってこられる方は、どなたでも構いません。
FAQ071024600
FAQ071024400
FAQ071127400
FAQ071119000
【担当】
総合窓口センター戸籍整備担当(TEL 092-580-1844)
国保年金課(TEL 092-580-1846)