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世帯の中の国保加入者の人数と前年中の所得によって計算し、その世帯の世帯主に課税されます。所得税や市県民税の扶養控除は影響しません。世帯主が国保加入者でない場合(擬制世帯主の場合)、平等割と均等割の軽減を判定するときに世帯主の所得が判定に影響する場合があります。
【担当】国保年金課 (TEL 092-580-1846)
保健・医療・年金 > 保険
TEL:(国民健康保険)092-580-1846、092-580-1952 (国民年金)092-580-1848 FAX:092-573-8083
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