大野城市役所公式ホームページトップへ
Languages

FAQ

質問

国民健康保険税はなにを基に決まるのか?同居人がいる場合や扶養家族がいる場合などは国保税に違いはあるのか知りたい

国民健康保険税はなにを基に決まるのか?同居人がいる場合や扶養家族がいる場合などは国保税に違いはあるのか知りたい
回答

世帯の中の国保加入者の人数と前年中の所得によって計算し、その世帯の世帯主に課税されます。所得税や市県民税の扶養控除は影響しません。
世帯主が国保加入者でない場合(擬制世帯主の場合)、平等割と均等割の軽減を判定するときに世帯主の所得が判定に影響する場合があります。

 

 

【担当】国保年金課 (TEL 092-580-1846)

FAQ071116800
【カテゴリ】

保健・医療・年金 > 保険

【お問い合わせ先】

国保年金課

TEL:(国民健康保険)092-580-1846、092-580-1952 (国民年金)092-580-1848 FAX:092-573-8083 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

このページの先頭へ
大野城市役所法人番号 8000020402192
〒816-8510  福岡県大野城市曙町二丁目2-1
092-501-2211(代表・コールセンター)
開庁日時:月曜から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)午前8時30分から午後5時
大野城市
Instagram
x
facebook
LINE
Youtube
©2026 Onojo City
閲覧補助
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
Languages