婚姻届書の(4)「婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」欄の「新本籍」に記載した本籍が、ご夫婦の婚姻後の新しい本籍になります。
戸籍は、ご夫婦単位で作成されますので、婚姻届出により、夫婦の氏、新しい本籍地を定めていただくこととなります。
※ただし、氏が変わらない人がすでに戸籍の筆頭者である場合は、新しい戸籍は作成されません。氏が変わらない方は、本籍は変更されず、氏が変わる方が、氏が変わらない方の戸籍に入ることになります。本籍を変更したい場合は、別途転籍届が必要です。
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【担当】総合窓口センター戸籍整備担当(TEL 092-580-1844)