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質問

結果に不服がある場合について

結果に不服がある場合について
回答

住民監査請求の結果に不服がある場合は、住民訴訟を提起することができます。

 

出訴期間

 

監査結果又は勧告に不服がある場合

監査結果の通知があった日から30日以内

 

勧告に対する措置に不服がある場合

措置結果の通知があった日から30日以内

 

請求後60日を経過しても、監査または勧告を行わない場合

60日を経過した日から30日以内

 

勧告に対する措置を講じない場合

勧告に示された期間を経過した日から30日以内

 

 

【担当】監査委員事務局 (TEL 092-580-1940)

FAQ071114400
【カテゴリ】

議会・選挙・情報公開 > その他

【お問い合わせ先】

監査委員事務局

TEL:092-580-1940 FAX:092-573-7791 

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