くらし・窓口
防災・安全
子ども・教育
健康・福祉
市の魅力
しごと・産業
市政
住民監査請求の結果に不服がある場合は、住民訴訟を提起することができます。
監査結果の通知があった日から30日以内
措置結果の通知があった日から30日以内
60日を経過した日から30日以内
勧告に示された期間を経過した日から30日以内
【担当】監査委員事務局 (TEL 092-580-1940)
議会・選挙・情報公開 > その他
TEL:092-580-1940 FAX:092-573-7791
お問い合わせフォーム