処理装置がついた「ディスポーザ排水処理システム」で、適合シールがついたものは設置できます。
処理装置とは、処理槽タイプや機械式分離装置タイプなどがあり、水分と固形物を分離させて水分だけを下水道に流すための装置です。
なお、「ディスポーザ排水処理システム」を設置するときは、料金施設課に届出が必要です。
処理装置を持たない「単体でのディスポーザ」は設置できません。
これは、粉砕した野菜くずなど生ごみを排水と一緒に流すと、宅地内の排水管や下水道管を詰まらせたり、川や海を汚す原因になる可能性があるためです。
【担当】料金施設課 (TEL 092-580-1927)