この制度は、水洗化の普及促進を図るため、当面、市への公道移管が困難な私道に対して、一定の基準、条件を満たせば、申請により公共下水道を整備する制度です。
対象となる私道
(1)公道と公道を接続する場合
私道の幅が1.8 メートル以上あること。
(2)公道と公共施設を接続する場合
私道の幅が1.8 メートル以上あること。
(3)一端が公道に接続する場合
私道の幅が1.8 メートル以上あり、周囲に所有者の異なる2区画以上の宅地があり、かつその私道を通行若しくは排水の用に供していること。
条件
(1)土地の利用について何等の制約も設けられておらず、使用を承諾していること。
(2)公共下水道が整備された後、利用する全ての家屋の排水設備を直ちに公共下水道へ接続すること。
(3)土地の使用は無償とすること。
(4)土地の所有権を譲渡する場合には、これらの条件を承継させること。
施設の維持管理
市が維持管理を行う。
対象工事の範囲
(1)私道の汚水管
(2)私道のマンホール
(3)私道の取付管及び公共桝
(4)上記3つの工事の施工に伴い必要となる設計、試験堀、ガス管、水道管または排水設備の移設、切り廻し、撤去及び道路復旧
申請窓口
上下水道工務課 下水道担当(市役所新館2階)
【担当】上下水道工務課 (TEL 092-580-1930、1931)