貯水槽に貯えられる水の水質および、貯水槽以下の設備については、市水道局ではなく、設置者(建物の所有者等)や管理会社等が責任をもって維持管理しなければならないものとされています。
貯水槽は、その有効容量により、10立方メートル超の「簡易専用水道」と、10立方メートル以下の「小規模貯水槽水道」に分けられ、それぞれ以下のような管理等を行うことが求められています。
(ここでいう貯水槽は、市が供給する水道水のみを水源とするもののみを指すものとします。)
簡易専用水道
簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2の規定による管理を行うとともに指定検査機関による検査を受けなければなりません。
管理基準(水道法施行規則第55条)
(1)水槽の清掃
水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと
(2)汚染防止措置
水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること
(3)水質検査
給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは検査を行うこと
(4)給水の停止
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつその水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること
検査(水道法施行規則第56条)
登録検査機関の検査は毎年1回以上定期に受検すること。
注:この検査は水質検査とは異なりますのでご注意ください。
小規模貯水槽水道
小規模貯水槽水道の設置者は、大野城市水道事業給水条例第38条及び条例施行規程第19条の規定により、簡易専用水道に準じた管理等を行うよう努めなければなりません。
【担当】料金施設課(TEL 092-580-1927)