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配管工事を伴う給水装置の改造等を行う場合は、市に届出が必要となります。
市指定の給水装置工事事業者に届出と工事の施工を依頼してください。
注:指定給水装置工事事業者でないものは、単独水栓の取替え及び補修並びにコマ、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の取替え(配管工事を伴わないものに限る)を除き、給水装置の工事を行うことができません。
【担当】料金施設課(TEL 092-580-1927)
住宅・上下水道・道路 > 上下水道
TEL:092-580-1922 092-580-1923 FAX:092-573-5380
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