新築(建替)に伴い給水装置の新設工事等を行う場合は、市に工事の届出が必要となります。
市指定の給水装置工事事業者に届出を依頼してください(一般的には、家屋の建築工事の元請業者等の関連の給水装置工事事業者が届出を取りまとめることが多いようです)。
注:指定給水装置工事事業者でないものは、単独水栓の取替え及び補修並びにコマ、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の取替え(配管を伴わないものに限る)を除き、給水装置の工事を行うことができません。
【担当】料金施設課(TEL 092-580-1927)