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給水装置とは、市が公道等に設置した配水本管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する水栓や止水弁などの給水用具をいいます。
給水装置および給水用具は、原則としてすべて所有者の個人財産となります(市が出庫・貸与している水道メーターは市の財産です)。
なお、貯水槽のような、給水装置の吐水口と水受け容器の越流面との間に吐水口空間が設けられている設備およびその下流側に設置されている配管や水栓等は、給水装置には含まれません。
【担当】料金施設課(TEL 092-580-1927)
住宅・上下水道・道路 > 上下水道
TEL:092-580-1922 092-580-1923 FAX:092-573-5380
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