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FAQ

質問

引っ越し等で水道を止める手続について知りたい。

引っ越し等で水道を止める手続について知りたい。
回答

引っ越し等で使用を中止する場合は、水道メーターの指針確認が必要になりますので、水道中止の手続を行ってください。

引っ越し先が市内、市外に限らず手続が必要です。

届出の方法は次のとおりです。

 

届出方法

電話連絡により届け出る方法

窓口へ直接届け出る方法

インターネットを利用した手続きによる方法

※インターネットを利用した水道・下水道の使用開始・中止の手続き

届出期間

中止日の5日前まで

提出書類

なし

届出窓口

料金施設課(TEL 092-580-1923)

窓口・電話受付時間

月曜~金曜の午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

必要なもの

水道使用場所(住所)、お客様番号、水道使用者氏名、連絡先電話番号、使用休止日、精算料金のお支払方法、移転先又は支払者の住所・氏名・電話番号をお知らせください。

精算料金のお支払い方法

口座振替制のお客さま

口座振替

移転先等へ送付する納入通知書でお支払い

水道を止める場所で現地精算

納付制のお客さま

移転先等へ送付する納入通知書でお支払い

水道を止める場所で現地精算

 

【担当】料金施設課 (TEL 092-580-1923)

FAQ071105900
【カテゴリ】

住宅・上下水道・道路 > 上下水道

【お問い合わせ先】

料金施設課

TEL:092-580-1922 092-580-1923 FAX:092-573-5380 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

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