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FAQ

質問

災害にあった場合の援護について知りたい。

災害にあった場合の援護について知りたい。
回答

自然災害により死亡した市民の遺族に対して災害弔慰金の支給を行い、精神または身体に著しい障がいを受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉および生活の安定に資することを目的としています。

 

災害弔慰金の支給

事由条件

市民が自然災害により死亡した場合

援護内容

遺族に対し、災害弔慰金を支給

災害障害見舞金の支給

事由条件

市民が自然災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったときに障がいがある場合

援護内容

当該市民に対し、災害障害見舞金を支給

災害援護資金の貸付け

事由条件

市民が自然災害により世帯主が負傷、住居または家財に損害を受けた場合(所得要件あり)

援護内容

被害の種類や程度に応じて、災害援護資金を貸し付ける。

災害見舞金の支給

事由条件

災害が発生し、住家が全壊・半壊・全焼・半焼・流失または床上浸水した場合

援護内容

災害見舞金は被災世帯主に、弔慰金は遺族に対し支給

 

 

【担当】危機管理課(TEL 092-580-1899)

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【カテゴリ】

消防・防災・警察 > 火災と救急

【お問い合わせ先】

危機管理課

TEL:092-580-1966 FAX:092-573-7791 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

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