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FAQ

質問

農地転用について知りたい。

農地転用について知りたい。
回答

農地を宅地や駐車場など農地以外に転用する場合は、手続きが必要です。

 

必要な手続き

市街化区域については、届出が必要です。

市街化調整区域については、許可が必要です。

FAQ071070700

転用の形態

農地の所有者が、自ら農地を農地以外に転用する場合は、農地法4条の届出又は許可申請となります。

農地の所有者以外の者が、農地を転用する目的で権利を取得する場合、農地法5条の届出又は許可申請となります。

手続きにかかる時間

届出から受理書の交付までは1~2週間かかります。

許可申請の場合は、農業委員会を経由し、県での許可となりますので2~3か月程度かかる場合があります。

必要書類

届出用紙・許可申請用紙と、添付書類の一覧表を産業振興課で配布しています。また、ホームページにも掲載しています。

提出先

大野城市農業委員会(産業振興課)

 

【担当】産業振興課  (TEL 092-580-1894)

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【カテゴリ】

仕事・商工・農政 > 農業委員会

【お問い合わせ先】

産業振興課

TEL:092-580-1870 商工業、中小企業融資、林務、野生鳥獣など 092-580-1894 農業委員会、市民農園など FAX:092-573-0022 

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