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質問

不審なはがき(架空請求)が来た時はどうすればいいか知りたい。

不審なはがき(架空請求)が来た時はどうすればいいか知りたい。
回答

架空請求のはがきは、

・具体的な債権の内容や金額の記載がない。

・法律用語を思わせる言葉を多用し不安をあおる。

・相手に電話をかけさせる。

・公的機関を思わせる団体名を使用している。

などの特徴があります。

身に覚えのない請求は、支払う必要はありません。

このようなはがきは何もせず無視してください。電話をかけると、

・自分の電話番号を知られる

・会話の中で名前や住所、家族のことなど個人情報を聞き出される

・脅迫されてお金を支払わされる

などの可能性があります。

本物の裁判所からの通知は、封書で、書留など手渡しの方法で送達されます。

もし、本物の裁判所からの通知かどうか分からない場合は、消費生活センター窓口に相談してください。

大野城市消費生活センター

TEL 092-580-1968 

福岡県消費生活センター

TEL 092-632-0999 

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【担当】生活安全課 (TEL 092-580-1897)

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【カテゴリ】

仕事・商工・農政 > 消費者

【お問い合わせ先】

生活安全課

TEL:092-580-1897 FAX:092-573-0022 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

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