その土地が地域森林計画で定められた区域内の森林(保安林を除く。)である場合、事前に伐採の届出が必要です。
届出義務者
森林所有者等(立木買受人、長期施業受託者を含む)
届出日
伐採を開始する日の、90日から30日前
届出先
土地所在地の市町村
※大野城市内の土地であれば、産業振興課に届け出てください。
ただし、その土地が保安林であれば、別の手続きが必要です。
また、伐採目的が、森林施業以外で、面積が0.6ha以上であれば、林地開発計画の事前協議が必要となます。
協議の手続きが済んだ後、伐採の届出を行ってください。
さらに、面積が1haを超えると、林地開発の許可が必要となります。
林地開発については、福岡県農山漁村振興課森林保全係(TEL 092-643-3546)または福岡農林事務所林業振興課普及係(TEL 092-735-6138)に直接お問い合わせください。
【担当】産業振興課 (TEL 092-580-1870)