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FAQ

質問

騒音規制法の届出方法について知りたい。

騒音規制法の届出方法について知りたい。
回答

騒音規則法の届出については、次のとおりです。

 

届出要件

(1) 特定施設を設置しようとする場合

(2) 特定施設の追加がなされた際に、すでにその施設を設置していた場合

(3) 特定施設の種類ごとの数を変更する場合

(4) 騒音の防止の方法を変更する場合

(5) 特定施設を全廃した場合

(6) 特定施設の届出者の名称または住所、若しくは事業所の名称を変更した場合

(7) 特定施設を譲渡または借り受けた場合

届出書類(上記(1)~(7)に対応)

(1) 特定施設設置届出書

(2) 特定施設使用届出書

(3) 特定施設の種類ごとの数変更届出書

(4) 騒音の防止の方法変更届出書

(5) 特定施設使用全廃届出書

(6) 氏名等変更届出書

(7) 承継届出書

届出時期(上記(1)~(7)に対応)

(1) (1)、(3)、(4)については、設置、変更の工事に着手する30日前までに届出

(2) (2)については、政令にその特定施設が追加されてから30日以内に届出

(3) (5)~(7)については、使用廃止、変更、承継が行われた日から30日以内に届出

届出部数

2部(正本とその写し)

届出窓口

循環型社会推進課(市役所新館4階)

届出者

特定施設を設置している事業所の代表者

届出方法

直接窓口へ

受付時間

月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

 

【担当】循環型社会推進課 (TEL 092-580-1887)

FAQ071083800
【カテゴリ】

環境・衛生 > 公害対策

【お問い合わせ先】

循環型社会推進課

TEL:092-580-1889 FAX:092-573-0022 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

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