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FAQ

質問

振動規制法の届出方法について知りたい。

振動規制法の届出方法について知りたい。
回答

振動規制法の届出については、次のとおりです。


 


届出要件



(1) 特定施設を設置しようとする場合


(2) 特定施設の追加がなされた際に、すでにその施設を設置していた場合


(3) 特定施設の種類及び能力ごとの数を変更する場合


(4) 特定施設の使用の方法を変更する場合


(5) 振動の防止の方法を変更する場合


(6) 特定施設を全廃した場合


(7) 特定施設の届出者の名称または住所、若しくは事業所の名称を変更した場合


(8) 特定施設を譲渡または借り受けた場合


届出書類(上記(1)~(8)に対応)



(1) 特定施設設置届出書


(2) 特定施設使用届出書


(3) 特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書


(4) 特定施設の使用の方法変更届出書


(5) 振動の防止の方法変更届出書


(6) 特定施設使用全廃届出書


(7) 氏名等変更届出書


(8) 承継届出書


届出時期(上記(1)~(8)に対応)



(1) (1)、(3)~(5)については、設置、変更の工事に着手する30日前までに届出


(2) (2)については、政令にその特定施設が追加されてから30日以内に届出


(3) (6)~(8)については、使用廃止、変更、承継が行われた日から30日以内に届出


届出部数



2部(正本とその写し)


届出窓口



循環型社会推進課生活環境・最終処分場担当(市役所新館4階)


届出者



特定施設を設置している事業所の代表者


届出方法



直接窓口へ


受付時間



月曜~金曜 午前8時30分~午後5時


休日



土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日


 



【担当】循環型社会推進課(TEL 092-580-1887)


FAQ071081600
【カテゴリ】

環境・衛生 > 公害対策

【お問い合わせ先】

循環型社会推進課

TEL:092-580-1889 FAX:092-573-0022 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

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