一般制限値を超えない車両であっても、道路によっては車両の通行が制限されます(車両制限令第5条、第6条)。
やむを得ず通行しようとするときには、道路管理者から通行の許可を受ける必要があります。
申請手続きについては、建設管理課で受け付けています。
申請窓口
建設管理課 管理担当(市役所本館2階)
必要書類
案内図、経路図、車検証・免許証の写し等
受付時間
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、12月29日~1月5日
【担当】建設管理課 管理担当(TEL 092-580-1880)