事業施行中、施行者は原則として土地所有者との合意を得て仮換地を指定します。
施行中は、土地の状況が変化しても土地登記簿上は従前の土地の内容で権利が存続しますので、その従前の土地の仮換地指定状況がどのようになっているのかを施行者が「仮換地証明」として証明します。
また、指定された仮換地の底にどのような従前の土地が存在するのかを確認するため同様に施行者が「底地証明」として証明します。
保留地については、事業で新たに生み出された土地ですので登記自体がありません。保留地を購入した所有者の土地の位置、面積等を証明するものが「保留地証明」です。
区画整理前の土地が、区画整理後、面積、地番、地積等がどのように変わったのかを証明するものが換地証明です。
【担当】都市計画課 (TEL 092-580-1867)