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大野城市では、「大野城市のみどりを守り育てる条例及び施行規則」の規程により「事業所の緑化協定」を締結しています。
次のいずれかに該当する場合は、都市計画課都市計画担当と事前協議をお願いします。
1.敷地面積が1,000平方メートルを超える場合
2.建物(施設)の建築面積が300平方メートルを超える場合
条例で定める施設は、アパート・マンション・寮等の住居を目的とした建物を除いた施設及び営利を目的とした駐車場が対象となります。
【担当】都市計画課 (TEL 092-580-1867)
住宅・上下水道・道路 > 都市計画
TEL:092-580-1867、092-580-1868 FAX:092-572-8432
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