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宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、設置されたよう壁などを安全な状態に維持しなければならないことが法に定められています。
【担当】都市計画課 (TEL 092-580-1867)
住宅・上下水道・道路 > 住宅
TEL:092-580-1867、092-580-1868 FAX:092-572-8432
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