違反をしている建築物に対しては、特定行政庁である福岡県から是正の指導が行われます。是正しない場合、様々な不利益を被ることがあります。その内容は次のとおりです。
工事停止命令・使用禁止命令を受ける。
水道、ガス、電気の供給を保留される。
融資が受けられない。
刑事告発や代執行を受ける。
また、設計者や工事施工者にも責任が問われ、行政処分が行なわれることがあります。
問い合わせ先
那珂県土整備事務所建築指導課
TEL 092-513-5572
【担当】都市計画課 (TEL 092-580-1867)