都市計画道路で事業未着手区域(用地買収や工事等が始まっていない区域)内における建築の規制等に関する取扱いは、都市計画課で行います。
事業未着手区域の概要確認及び事業中及び完成区域の最新情報については、都市計画課へお問い合わせください。
都市計画道路の事業未着手区域内に建築物を建築しようとする場合、 都市計画法第53条に基づく建築許可申請が必要となります。
許可をすることができる建築物は、2階建て以下で地階を有しないものであり、構造については木造・鉄骨造・コンクリートブロック造等で容易に移転や除却をすることができ、事業に支障がないと認められるものです。
なお、事業着手区間については公園街路課用地担当、都市計画公園・緑地内の手続きについては公園街路課公園緑化担当へお問い合わせください。
【担当】
都市計画課 (TEL 092-580-1867)
公園街路課用地担当(TEL 092-580-1872)
公園街路課公園緑化担当(TEL 092-580-1869)