国土利用計画法(国土法)は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地売買等についての届出制度を設けています。
届出の対象となる面積以上の土地について、土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(売買であれば買主)は、契約日を含めて2週間以内にその土地が所在する市町村を経由して県に届出なければなりません。
届出の対象となる面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上
・複数の区域にまたがる場合は、狭い方の条件で判定。
・個々の契約の面積ではなく、利用計画全体(一団の土地)の面積で判定。
注:一団の土地とは、権利取得者(売買であれば買主)が同一で、一体的な土地利用を行う隣接又は近接しているひとまとまりの土地のこと。
注:届出の対象となる面積であっても、届出の必要がない場合がありますので、詳しくは福岡県のホームページをご確認ください。
【担当】都市計画課 (TEL 092-580-1867)