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児童手当の受給者は生計中心者(所得の恒常的に高い人等)になります。所得が同程度の場合は、児童をどちらが扶養しているか、どちらの健康保険に加入しているかなどを総合的に勘案して受給者を決定します。ただし、離婚協議中等で別居している場合は、児童と同居している親に優先して支給されます。この場合、別途書類を提出していただく必要がありますので、子育て支援課にご相談ください。
FAQ071050500
【担当】子育て支援課 (TEL 092-580-1862)
子育て > 児童手当
TEL:092-580-1864 FAX:092-573-8083
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