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FAQ

質問

転出・転居する際に児童手当にも届出が必要なのか知りたい。

転出・転居する際に児童手当にも届出が必要なのか知りたい。
回答

《転出の場合》

転出先が国内の場合、届出は必要ありません。
※転出届の際に転出先に提出していただく連絡票をお渡しします。

転出先が国外の場合、受給事由消滅届の提出が必要です。

※未払いの児童手当についてご説明します。

注意事項

市外転出の場合は転出先で新規申請が必要となります。

その際は、申請者の保険証や振込先通帳等を準備いただき、転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請していただく必要があります。

《転居の場合》

市内での住所地変更の場合、手続きは必要ありません。

注意事項

受給者と対象の子どもが別居するような場合は、児童手当が差止になりますので、詳しくは子育て支援課にご相談ください。


【担当】子育て支援課 (TEL 092-580-1862)

FAQ071050700
【カテゴリ】

子育て > 児童手当

【お問い合わせ先】

子育て支援課

TEL:092-580-1864 FAX:092-573-8083 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

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