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FAQ

質問

ひとり親家庭のための児童扶養手当制度について知りたい。

ひとり親家庭のための児童扶養手当制度について知りたい。
回答

両親の離婚・死別などにより、父(母)と生計を同じくしない児童のいる家庭に手当を支給する制度です。


手当月額(※令和5年4月1日改定)

児童1人の場合     全部支給:44,140円, 一部支給:10,410円~44,130円

児童2人目の加算額   全部支給:10,420円, 一部支給:5,210円~10,420円

児童3人目以降の加算額 全部支給:6,250円, 一部支給:3,130円~6,240円

※手当月額は、所得額に応じて減額となることがあります。

※手当月額は、物価の動向により改定となる場合があります。

手当支払月

1、3、5、7、9、11月(年6回)
※支払日:各月とも11日(ただし支払日が金融機関の休日の場合は前営業日)

持ってくるもの

※原則として申請日から1か月以内に発行されたもの。

請求者の戸籍謄本 ※受給事由が離婚の場合は「離婚日」が記載されたもの

対象児童の戸籍謄本

請求者及び対象児童の健康保険証(前夫(妻)の扶養からぬけたもの)

請求者名義の普通預金通帳(離婚後の氏のもの)

借家の場合、借家の契約書原本。持ち家の場合、持ち家の名義がわかるもの(権利書、固定資産税の明細書など)

請求者及び対象児童及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

上記の他、受付や審査に必要な書類(必要に応じて別途ご案内します)

対象者

次のいずれかに該当する児童(18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある方)を監護している父(母)または養育者

父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童

父(母)が死亡した児童

父(母)が政令の定める程度の障がいの状態にあり、公的年金の加算対象となっていない児童

父(母)の生死が明らかでない児童

父(母)から1年以上遺棄されている児童

父(母)が1年以上拘禁されている児童

母が婚姻によらないで懐胎した児童

父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月~)

注意事項

次のいずれかに該当するときは支給されません。

母(父)が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係等)があるとき 

父(母)または養育者及び対象児童が日本国内に住所を有しないとき

対象児童が里親に委託されたり、福祉施設等に入所しているとき

平成15年4月1日時点において、手当の支給要件に該当してから5年を経過しているとき(母子に限る)

申請方法

窓口のみ(市役所1階子育て支援課)

※代理人が手続きされる場合は、委任状が必要となります。

受付時間

月曜~金曜 午前8時30分~午後5時(土曜開庁日は除く)

※土曜開庁日、祝日、年末年始(12月29日-1月3日)は受付していません。

※支給対象月は受付日の翌月分からとなります。

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【担当】子育て支援課 (TEL 092-580-1862)

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【カテゴリ】

子育て > ひとり親家庭

【お問い合わせ先】

子育て支援課

TEL:092-580-1864 FAX:092-573-8083 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます

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