介護保険のサービスを利用するためには、認定が必要です。
手続方法は、次のとおりです。
手続方法
(1) 介護サービスを利用するためには、市役所介護支援課または各地域行政センター(コミュニティセンター内)へ、要介護認定等の申請を行います。(郵送でも受け付けています)
申請の際は、介護保険被保険者証および健康保険の被保険者証を持参してください。
また、申請書には主治医の氏名、医療機関住所、電話番号などを記入します。
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(2)訪問調査を受け、その情報と主治医意見書の内容をもとに介護認定審査会で審査されます。
審査結果は約30日で郵送で届きます。
(3) 在宅サービスを利用するときは、要支援1及び要支援2の人はお住まいのコミュニティの地区地域包括支援センター若しくは大野城市基幹型地域包括支援センターに相談してください。
要介護1~要介護5の人は、居宅介護支援事業者を選び、サービスの利用について介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談し、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
(ケアプランは自分で作成することもできます。また施設サービスを利用するときは、施設で作成します。)
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(4)施設に入所を希望する場合は、直接施設に連絡して相談してください。
(介護老人保健施設は要介護1以上、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の新規入所は要介護3以上の人が対象です。)
対象者
(1) 大野城市内に住所を有する65歳以上の人(第1号被保険者)
(2) 大野城市内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入の人(第2号被保険者)で、定められた16の特定疾病に該当する人
受付時間
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
サービス内容
介護サービスには、在宅と施設のサービスがあります。
在宅サービスには訪問介護(ホームヘルプサービス)・訪問入浴介護などのサービス、施設サービスには介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などのサービスがあり、それぞれのサービスを利用するためには原則費用の1割(一定以上所得者は2割又は3割)を負担します。
【担当】介護支援課 (TEL 092-580-1860)