介護保険は、介護の問題を社会全体で支え、高齢者の自立支援を支える制度です。
利用者は必要なサービスを選択し、総合的に利用することができます。65歳以上のすべての人及び40歳から64歳までの医療保険に加入している人がこの保険に加入し、保険料を納めます。介護保険サービスを受けるには、申請をして、認定(要介護認定・要支援認定)を受ける必要があります。
保険者と財源
介護保険は市が保険者として運営し、国、県、被保険者の皆様が支えます。利用者負担以外の9割の財源は、国、県、市の公費と40歳以上の人の保険料とでまかなわれます。
被保険者
65歳以上の人は第1号被保険者、40~64歳の医療保険に加入している人は第2号被保険者となります。
被保険者証
第1号被保険者には被保険者証を送付しています。新たに65歳になった人には、誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)に被保険者証を送付します。
負担
第1号被保険者・第2号被保険者それぞれの保険料と、サービスを利用したときには利用料として、介護費用の1割(一定以上所得者は2割又は3割)を負担します。(施設でのサービスの場合、食費や居住費、日用品等は自己負担となります。)
利用できる人
第1号被保険者・第2号被保険者ともに、寝たきりや認知症などで介護が必要になったり、虚弱の人が対象となります。
※ただし、第2号被保険者の人は、老化に伴う特定疾病(脳血管疾患等の16疾病)が原因の場合のみ対象となります。
介護保険の内容をまとめた冊子「すこやか」を介護支援課(市役所1階)窓口で配布しています。
【担当】介護支援課 (TEL 092-580-1860)